阿倍野区 歯医者 医療費控除

医療費控除の対象となる歯科治療について

阿倍野区 歯医者 医療費控除

医療費控除の対象となる歯科治療について、阿倍野区の西田辺えがしら歯科の歯の豆知識ページです。

高額な医療費を支払った際に利用できる医療費控除

大きな病気にかかって入院・手術を行った場合に限り利用できるものと思われがちですが、実際の適応範囲はもっと広いです。

今回はそんな医療費控除の対象となる「歯科治療」について、西田辺えがしら歯科がわかりやすく解説します。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間で支払った医療費の総額が100,000円を超えた場合に、税金の一部が還付される制度です。

一部の歯科治療も対象となりますので、皆さんも積極的に利用することをおすすめします。

どんな歯科治療が対象となる?

医療費控除の対象となるのは、保険診療の治療だけではありません。

インプラントセラミック治療歯列矯正(噛み合わせ治療を目的に)などでも医療費控除を受けることができます。

実際、西田辺えがしら歯科でもインプラント・セラミック治療・歯列矯正を受けた患者さまの多くは、医療費控除を利用されています。

高額になる治療費を軽減できる医療費控除を積極的に利用して治療費の負担をなるべく軽減しましょう。

どれくらいの金額が戻ってくる?

最高で200万円まで戻ってきます。

医療費控除の金額は次のように計算します。

医療費控除の金額=実際に支払った1年間の医療費の合計額-(1)保険金などで補てんされる金額-(2)10万円・・・(A)

(1)…生命保険金(入院給付金)が下りた場合や健康保険(高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

手術や入院などで医療費が多くかかったとしても、生命保険や医療保険などので給付が多くあると医療費控除の額がなくなり、医療費控除を受けられないということもあります。

(2)…基本的に一律10万円は引かれます。ただ、1年間の給与などの総所得金額が200万円未満の低い人は、総所得金額の5%の金額となります。

(例:総所得金額が180万円だったら9万円)

歯科 医療費控除 阿倍野区

※課税所得とは、年収から社会保険料や製麺保険料などの控除額を差し引いた後の金額です。

※戻ってくる金額は、「所得税の還付金」と「住民税の減税額」を合わせた額です。金額は目安で、実際の金額と異なる場合があります。

医療費控除を利用する方法

医療費控除は、確定申告の際に申請します。

毎年2月16日から3月15日にそれぞれの自治体の税務署に専用の窓口が設けられますので、必要な書類をそろえて申請しましょう。

医療費控除の申請で必要となる書類は以下の通りです。

医療費控除の明細書
・確定申告書
・医療通知書
・本人確認書類

阿倍野区 歯医者 確定申告 e-Tax 国税電子申告 納税システム
e-Tax 国税電子申告 納税システム

近年ではマイナンバーカードがあれば、簡単にPCやスマホで個人でも簡単に確定申告が行えるようになっています。

また、国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーを利用すれば「医療費控除の明細書」や「確定申告書」も作成することができます。

そして、医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されますのでとても使い勝手が良いです。

令和4年度分 確定申告特集

国税表ホームページ 令和4年度分 確定申告特集国税庁HP 令和4年度分確定申告特集

阿倍野区 歯医者 確定申告書 作成

国税庁 確定申告書等作成コーナー

医療費の領収書は必要ないの?

医療費控除の申請で必要となる書類に領収書がない点に驚かれた方もいらっしゃるかもしれませんね。

確かに、数年前までは申請の際に領収書を提出する必要があったのですが、現在はルールが変わって「医療費控除の明細書」で詳しい内容を記載するだけでよくなりました。

ただし、これは領収書を保存しなくて良いということではありません。

医療費控除の申請を行った後も場合によっては税務署から、領収書の提示を求められることもありますので、少なくとも5年間は自宅で保存するようにしましょう。

いずれにしても医療費控除の明細書を作成する際に、領収書必要となるため、治療を受けるたびに捨てずに保管することが大切です。

医療費控除の対象となる費用について

医療費控除の対象となるのは、いわゆる“治療費”だけではありません。

例えば、歯列矯正であれば、矯正の基本料金というものがありますが、それ以外にも毎回の調整料交通費、必要に応じて処方された薬剤の費用なども医療費控除の対象となりますので、領収書は捨てずに保存しておいてください。

交通費に関しては、基本的にバスや電車などを使った際の運賃が対象となり、その都度、領収書を発行してもらう必要はありません。

利用した区間と運賃毎回メモするようにしてください。自家用車で通院した際のガソリン代は、医療費控除の対象外となります。

医療費控除は最大5年までさかのぼって申請可能

これも意外に知られていないことですが、医療費控除は最大で5年までさかのぼって申請することが可能です。

この制度自体を知らなかった方や時間がなくて過去に申請できなかった年がある方などは、5年までさかのぼることができます。

ケースによっては数十万円の還付が受けられることもあるため、該当される方は改めて確認することをおすすめします。

医療費控除の対象とならない例

・美容目的の手術や歯列矯正
審美的な目的のみでの歯列矯正やセラミック治療、ボトックスやヒアルロン酸注入

ただし、噛み合わせなどの機能的な目的が含まれるセラミック治療や歯列矯正や、小児の成長を阻害しないように行う歯列矯正などは医療費控除の対象となります。

・健康診断や人間ドックやの費用
健康診断や人間ドックでの診断結果で、何らかの異常が発見されて治療が必要になった場合は医療費控除の対象になります。

・予防接種代

インフルエンザなどの予防接種。

ふるさと納税後の医療費控除の注意点

医療費控除を行うには確定申告が必要です。

既に、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用されている場合、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。

再度、ふるさと納税の確定申告を行う必要があります。

まとめ

今回は、医療費控除の対象となる歯科治療について、西田辺のえがしら歯科が解説しました。

歯科では主にインプラントやセラミック治療、歯列矯正など、比較的高額な費用がかかる処置を受けた際に対象となりやすいです。

いずれかの治療を受ける予定の方は、医療費控除を利用することを前提として検討すると良いでしょう。

阿倍野区 西田辺えがしら歯科
歯科医師 院長 江頭伸行

歯列矯正の一般的な費用